14章 非常救済手段 278-281p

Ⅰ 非常救済手段概説

【157】非常救済手段 278p

【158】再審 278p

【159】非常上告 279p

Ⅱ 再審による冤罪救済

【160】「あらたに発見したとき」 280p

【161】「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」 280p


文献・学修ガイド

  • 争点:77
  • リーディングス:28
  • 【158】関連。再審開始決定が確定すると再審が開始されるが、再審公判のあり方について問題とすべきことは多い。特に、再審請求審において何年もかけて争われ決着済みのイシューを検察官が蒸し返し、審理が長期化することの問題は重要である。この点に関し、中川孝博「再審公判における検察官の証拠評価に関する意見へのアーキテクチャ──松山事件再審無罪判決の分析に基づく試論」犯罪と刑罰33号(2024年)51頁参照。
  • 【161】関連。明白性の判断方法につき、限定的再評価説という説がある。しかしこの説は論理的におかしく、かつ、提唱者とされている方も実はこの説を提唱してはおらず、これまで誤解されてきたと私は考えている。中川孝博「刑事再審における限定的再評価説再考──最決令三・四・二一を契機として」國學院法学59巻4号(2022年)31頁参照。