12章 上訴 258-269p

Ⅱ 控訴・上告

【148】控訴審構造論 262p

【149】控訴手続の諸問題 262p

【150】上告審の機能 268p

【151】上告審の手続 269p

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これだけは!
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正誤問題 徹底反復!

文献・学修ガイド

  • 争点:75,76
  • リーディングス:27
  • 【149】関連。【149】の最後で、最大判昭31・7・18「の意義をあらためて問う事件は必ずや登場するだろう」と述べたが、実際に登場した。チャレンジしたのは、東京高判平291117 LEX/DB25560132である。「判例が出された今から60年以上前の時期から、今日に至るまでに刑訴法の制度及びその運用が大きく変わっていることは明らかであり、少なくとも現在の刑訴法の仕組みと実務を前提に考えた場合、第一審の無罪判決に対する検察官控訴について、判例が意図する被告人の権利の保護を図る上では、具体的な事案に即したより実質的な考慮が必要と思われ、不必要で不合理な控訴審における形式的な事実の取調べか、事件の差戻しにより現在の刑訴法の仕組みに抵触するような審理のやり直しを求め、また訴訟の遅延をもたらす刑訴法400条ただし書に関する判例の解釈は、今日においては、その正当性に疑問があるものと思料する」と述べ、一切事実の取調をせずに一審の無罪判決を破棄し有罪の自判をしたのである。これに対し、最判令2123 LEX/DB25570664は、原判決の挙げる上記の諸事情を踏まえても、いまなお判例変更すべきものとは認められないと述べて、原判決を破棄した。

     

このレクチャー動画を用いた授業の例

 

◎國學院大學法学部2017年度入学生までのカリキュラム

  *刑訴&(専)刑訴は通年4単位・2~4年生、刑訴2は前期2単位・3~4年生

  *148-151は刑訴2