3章 起訴前手続③:対人的強制処分 44-83p

Ⅰ 身体不拘束原則・捜査と拘禁の分離原則・令状主義詳説

【032】被疑者身体拘束の制度・趣旨 44p

【033】国際人権法からみた身体拘束制度 46p

【034】憲33からみた身体拘束制度 52p

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これだけは!
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正誤問題 徹底反復!

文献・学修ガイド

  • 争点:なし
  • リーディングス:なし
  • 【032】関連。横浜地方裁判所のサイトには、令状審査の際の苦労を綴った現役裁判官のエッセイがアップされているので読んでみよう。アップされているページはコチラ。エッセイのダイレクトリンク(PDF)はコチラ。日本裁判官ネットワークブログにも同種のエッセイが掲載されている。コチラ
  • 【032】関連。身体不拘束原則のもと罪証隠滅防止を目的とする身体拘束を正当化できるか否かを論じるものとして、豊崎七絵「『身体不拘束の原則』の意義」(福井厚編『未決拘禁改革の課題と展望』(日本評論社、2009年)所収)19頁参照。
  • 【033】関連。法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」における中間処分(代替処分)の議論経過をまとめたものとして、水谷規男『未決拘禁とその代替処分』(日本評論社、2017年)200頁以下参照。法制審議会の議事録そのものは法務省HP内にアップされている。ココ
  • 【033】関連。自由権規約委員会と日本政府との間で交わされてきた文書群は外務省HP内にアップされている。ココ
  • 【033】関連。捜査と拘禁の分離原則のもと72時間の「手持ち時間」や代用刑事施設を正当化できるかという論点に関する文献は多数あるが、関連する国際人権法の規範的意味を明らかにするという観点から特に詳しいものとして、葛野尋之『刑事手続と刑事拘禁』(現代人文社、2007年)51頁以下、葛野尋之『未決拘禁法と人権』(現代人文社、2012年)125頁以下、水谷規男『未決拘禁とその代替処分』(日本評論社、2017年)73頁以下がある。
  • 代用刑事施設の必要性に関する警察サイドの主張は昔から一貫している。最近のものでは、未決拘禁者の処遇等に関する有識者会議第1回議事録中の片桐警察庁総括審議官の説明(議事経過「4プレゼンテーション」の「警察庁説明」)がまとまっているのでアクセスしてみよう。コチラ
  • 【033】関連。テキスト51頁でも触れた福岡地小倉支判平20・3・5の事件(引野口事件)については、まず無罪判決が出た当時の日弁連会長談話を読んでみよう。問題の所在が端的にわかる。コチラ。本件を詳細に分析したものとして、豊崎七絵「警察拘禁の実際的意義」(福井厚編『未決拘禁改革の課題と展望』(日本評論社、2009年)所収)121頁参照。取調を受けるよう留置管理担当が被疑者に説得したりするなど「捜査と拘禁の分離」にそぐわない代用刑事施設の実態が明らかにされている。これに対し、法務省管轄の拘置所(つまり刑事施設)において取調が優先されることについては、豊崎七絵=石田倫識=中川孝博「施設調査」(福井厚編『未決拘禁改革の課題と展望』(日本評論社、2009年)所収)345頁参照。調査した刑事施設の全てにおいて、取調ではなく日課が優先されていることが明らかにされている。

このレクチャー動画を用いた授業の例(YouTube)

 

◎國學院大學法学部2018年度入学生からのカリキュラム

  *刑事手続法概論は後期2単位・1-2年生、(専)刑事手続法概論は後期2単位。1年生のみ

◎國學院大學法学部2017年度入学生までのカリキュラム

  *刑訴&(専)刑訴は通年4単位・2-4年生、刑訴2は前期2単位・3-4年生